腹がたつこと・・・・著作権法30条2

  文化庁は8日、私的利用を目的とした録音録画機器に課金する「私的録音録画補償金」の課金対象に、iPodなどの携帯音楽プレイヤーなどを含める制度見直し案を明らかにした。だが、これらの製品に課金されることになるメーカー側は、「縮小することになっているはずの私的録音録画補償金制度が、逆に拡大されることになる」と反発を強めている。

 私的録音・録画補償金制度というものがあります。なんと個人的に楽しむためであっても、MDやオーディオ用CD-Rなど政令で定められたデジタル方式の機器・媒体を用いた録音、録画については著作権者への補償金の支払いを義務づけているというものです。(著作権法30条2)


 いいですか、一度条文を読んでくださいよ。

条文

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合


2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 私的使用のための複製はOKだが、デジタルはだめ!と確かに書いてある。相当な額の補償金払えとも・・・。
 放送がデジタル化され、情報がデジタル垂れ流し方式で落ちてくるのをアナログで考えていたら痛い目にあってしまう。デジタル化の目的はここにあったのか・・・・と、改めて認識するのである。


 船場吉兆の使い回しで業界の常識を改めて認識したのであるが、吉兆はかわいいもので、食べた役人や接待するの側の顔を想像するといい気味である。しかし、著作権法30条2には腹がたつ。勝手にデジタルに切り替えて、将来の天下り先を見込んで取り組む役人と著作者、そして機器を作るメーカーを恨みたくなる。

 ああ、うまく出来た世の中である。最近腹がたつことが多いのである。