栃木・クレーン車6児童死亡・・・てんかんの持病

「持病の薬飲み忘れた」6人死亡事故の運転手
読売新聞 4月20日(水)3時9分配信

 栃木県鹿沼市樅山(もみやま)町の国道293号で18日朝、集団登校中の同市立北押原(きたおしはら)小学校の児童6人がクレーン車にはねられ死亡した事故で、自動車運転過失傷害容疑で逮捕された同県日光市大沢町、運転手柴田将人容疑者(26)が、栃木県警の調べに対し、「持病の発作を抑える薬を飲み忘れていた」と供述していることが19日、捜査関係者への取材でわかった。

 県警は事故原因との関連について裏付け捜査を進めている。

 捜査関係者によると、柴田容疑者は「てんかんの持病があるが、この日は発作を抑える薬を飲み忘れていた」と供述。また、事故直前にハンドルに突っ伏し、事故後もしばらく車内で動かないでいる姿が目撃されており、県警は発作を起こし、意識を失っていた可能性もあるとみている。


 てんかんの持病があったというが、子供たちのことを思うとやるせない。
昨年三重県でも痛ましい踏切事故があり二人の方が亡くなった。てんかんの持病のある歯科医師が踏切待ちをしていた四日市社会保険病院の研修医と同市白須賀、中国人実習生ら人3に追突、うち2人を電車と衝突させて死亡させたというものだ。早速朝、四日市踏切事故の記事が出ていたが、「栃木・クレーン車6児童死亡事故」を踏まえてのことだろう。
 てんかんの持病で免許を取れるかどうかは、原則禁止だそうだが例外規定もある。
     
  1、発作が再発する恐れがないこと
  2、睡眠中の発作のみの人
  3、運転中に発作があっても支障がない人
    ※大型免許は薬をやめて5年以降でないと取得できない

 これらは医師の判断にゆだねられることが多いと思うのだが、てんかんの持病を隠して免許を取得したなら「密(違法)取得者」ということになる。どうしても亡くなった児童側に立ってしまうのであるが、下記事を読んでみるとますますやるせないのである。

四日市踏切事故>被告側、無罪主張へ「発作予見は困難」
毎日新聞 4月20日(水)2時41分配信

 三重県四日市市で昨年12月、踏切待ちをしていた自転車の男性2人に乗用車で追突、電車にはねられた2人を死亡させたとして、自動車運転過失致死傷罪で起訴された同市羽津中1、歯科医師、池田哲被告(46)の弁護側が無罪を主張する方針であることが19日分かった。被告にはてんかんの持病があるが、発作がいつ起きるかを予見して運転を控えるのは困難という筋書きだ。初公判は20日、津地裁四日市支部で開かれるが、検察側と全面的に対立する構図になる。

 池田被告は昨年12月30日午後1時半ごろ、乗用車を運転中に意識を失い、同市羽津町の近鉄名古屋線踏切で自転車3台に追突、3人を死傷させたとされる。津地検四日市支部は今年1月、被告には突然意識を失う発作があり、車の運転を控える注意義務があったなどとして起訴した。

 これに対し弁護側は(1)医師の指示通り薬を服用していた(2)医師から車の運転を控えるよう指導されていなかった(3)発作を予見することは不可能−−と主張、「注意義務自体がなく刑事責任は問えない」と全面的に争う姿勢だ。

 池田被告の弁護士は「2人が亡くなった重大な事故だが、罪は成立せず無罪だ。どういう条件がそろえばてんかん患者は運転を控えるべきなのか、法廷で問いたい」と話している。【谷口拓未】